仏当局機関、カルフール(食品小売)に罰金処分

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経済省下の消費者保護機関DGCCRFはこのほど、食品小売大手カルフールに対して1030万ユーロの罰金処分を言い渡した。カルフールはこれを不服として上訴すると予告した。
DGCCRFは、カルフールが、購買を担当するスペイン籍の子会社Eurecaにおいて、フランスの法令が定める規定を遵守していなかったと認定。フランスの通称EGALIM諸法は、食品小売企業に対して、納入業者との間で価格交渉を毎年行うよう義務付けており、2024年には、納入業者の規模に応じて、1月15日と31日がその期限になっていたが、DGCCRFは、カルフールにおいてこの期限の不順守が12件見られたと認定。その処罰として、1030万ユーロの罰金処分を決定した。
EGALIM諸法は、農作物の仕入れ価格の規制などについても定めているが、そうした規制とその遵守状況を巡って、農民側と小売業者の間では論争が絶えない。DGCCRFは今回、そちらの規制ではなく、年次価格交渉の期限不順守に絞って処分を決めた。小売業者の側では、外国子会社にはEGALIM諸法の効力は及ばないと主張しているが、DGCCRFは、法令の適用可能性を明確化することを望んで、あえて処分を決定したとみられる。カルフールは処分決定には根拠がないとし、上訴して争うと予告した。