麻薬取引対策法案、上院本会議で審議

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麻薬取引対策法案が28日、上院本会議にて審議される。法案は超党派議員により策定され、議員立法法案の形で提出された。
同法案は全24条からなる。麻薬密売の捜査を対象とする全国管区の検事局の新設が柱となる。また、捜査を進めやすくするための一連の措置が導入される。まず、密売団の摘発に協力し、内部情報を提供する「改心者」として、傷害・殺人を犯した者も認めるという措置が導入される。また、「犯罪組織の一員である」ことを刑事罰の対象とすることも可能とする。実際に犯罪に加担していなくても、組織に所属する者が処罰される。また、麻薬密売に絡む資金洗浄の取り締まりも強化され、主に、資金洗浄の容疑がある商店・商人等に対して、行政措置の枠内で事業停止を命じることが可能になる。このほか、容疑者認定を受けた者への捜査情報の開示を制限することと、手続き上の不備による不服申し立ての権利を制限する措置も盛り込まれたが、これらについては、弁護士会などから、被疑者の権利を過度に侵害するものだとする批判の声も上がっている。全国管区検事局の設置についても、各地方の状況から乖離した中央集中の体制はむしろ逆効果ではないかとする声が聞かれる。新体制に予算上の手段が伴うことも不可欠だが、こちらは法案可決によっては保障されない。