病欠期間中の有給休暇権利取得、行政最高裁が政府改正法案を承認

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病欠期間中の有給休暇権利取得に関する政府法案の事前審査の結果が13日付で発表された。遡及的な請求を制限する政府案が認められた。経営者団体はこの判断を歓迎している。法案は18日に国会に提出される。
事前審査は規定により行政最高裁(コンセイユデタ)が行った。フランスの法令は、病欠期間中に有給休暇の権利は発生しない旨を定めているが、これが、1996年の欧州基本権憲章と2009年の欧州連合(EU)条約(リスボン条約)に違反するとの議論が以前からあった。フランス最高裁は最近に、この件を巡る訴訟で、仏現行法令をEU条約に抵触するとの判断を下しており、適合化を図るための法改正が必要になっていた。ただ、遡及的に有給休暇取得の権利が大幅に認められた場合、企業側の負担は莫大になることから、経営者団体は適正な法改正を求めていた。行政最高裁は今回の事前審査で、経営者団体との協議の末に政府がまとめた改正案を適法と認めた。
具体的には、1996年から2009年までの期間に発生した有給休暇の権利については、企業を請求対象とすることを認めず、国を相手取った訴訟により行使される旨を定めた。2009年12月1日以降については、従業員が既に当該企業に在籍していない場合では、1年間につき4週間分(病欠以外の通常の取得では5週間分)の取得を認め、かつ最大で3年間の期間に制限して遡及的な請求が認められる。従業員が当該企業に在籍している場合には、遡及的な請求が認められるのは、法令の施行から2年前までの期間に限定される。施行後の有給休暇取得の権利は、同じく年間で4週間までに制限される。