欧州連合(EU)、デジタルサービス法(DSA)を施行

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欧州連合(EU)が定めたデジタルサービス法(DSA)が25日付で施行された。ひとまず19の大手プラットフォームが対象となる。来春には対象範囲が広げられる。
25日から対象となるのは、4500万人以上の月間ユーザーを持つプラットフォームで、グーグル(検索、ユーチューブ、地図、ショッピング、グーグルプレイ)、メタ(フェイスブック、インスタグラム)、リンクトイン、ピンタレスト、TikTok、X(旧ツイッター)のほか、マーケットプレイス(AliExpress、アマゾン、Booking.com、Zalando)と、AppStore、ウィキペディア、Bing。対象となるプラットフォームは、違法コンテンツの通報を受け付けるボタンの設置を義務付けられ、コンテンツを維持する場合には、その根拠を示し、また、異議申し立てが可能であることを通知しなければならない。アルゴリズムを利用したレコメンドについては、似た者同士が集まり閉じ込められてしまうリスクがあることを踏まえて、代替的なレコメンドの手段を提供することが義務付けられる。モデレートの手段については、年次報告書における自己評価の提示と、専門家・研究者へのデータの開示義務等を通じて、ガラス張りの体制を整える。広告については、未成年者へのターゲティング広告の禁止、宗教や性的傾向等の重要データを使用した広告の禁止などが導入された。マーケットプレイスには出店者の信頼性を確認する義務が導入された。
規則の順守状況は外部監査等を通じて定期的にチェックされる。違反行為は最大で世界売上高の6%までの罰金を科され、再度の違反の場合にはアクセス禁止措置が適用される可能性がある。