「衛生パス」の制限措置が導入に、検査要件が一部緩和

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「衛生パス」に基づいた新たな制限措置が9日に施行された。飲食店、長距離の公共交通機関(旅客機、列車、バス)、医療機関、一部のショッピングセンターについて、入場時に「衛生パス」の提示が義務付けられる。違反者には135ユーロの罰金が適用される。9日より1週間は新たな規則を徹底させるための期間として位置づけられ、厳密な適用はされない予定となっている。
政府は施行政令において、新規則に一連の明確化を施した。まず、「衛生パス」取得の要件の一つとして、これまでは「48時間以内の検査陰性」だったものが、「72時間以内」に緩和された。検査の種類としては、「医療専門家の監督の下で行われる」ことを条件に、自己検査キットを利用した検査までが許容される。「衛生パス」提示が必要となるショッピングセンターは、2万平方メートル以上の施設に限られ、感染の重大なリスクがある場合に、県庁の判断により対象に指定される。医療機関における提示義務については、緊急外来を除いて患者も原則的には提示が義務付けられるが、病院側の判断で提示を免除できる旨が定められ、医療にアクセスする権利が阻害されないよう配慮がなされた。「衛生パス」による制限が適用される区域内では、公共交通機関を除いてマスク着用の義務付けは原則として解除されるが、県庁は必要に応じて義務付けを決めることができ、また、施設の運営者にも独自に義務付けを決める権限が与えられる。また、医学上の理由からワクチン接種を受けられない場合の規定も定められた。アレルギーなどの理由で接種を受けられない人に、医師からその旨の証明書が発行される。