「衛生パス」に基づいた制限措置の導入新法、憲法評議会が大筋承認

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「衛生パス」に基づいた制限措置の導入を盛り込んだ新法について、憲法評議会が5日に違憲審査の結果を発表した。2つの措置について削除を命じたが、それ以外はすべての措置を合憲と認めた。政府は9日(月)に大半の措置を導入する。
憲法評議会は、新型コロナウイルスの感染が確認された人に対する10日間の隔離の義務付けを、感染防止という目的に照らして過度に自由を制限する措置であると認定し、その削除を求めた。また、ワクチン接種の拒否を理由とする有期雇用契約(CDD)または派遣契約の期限前打ち切りについても、従業員の権利の平等にもとるという理由を挙げて削除を求めた。
それ以外の措置は、反対運動の対象になっているものも含めて、すべてが合憲と認められた。これにより、9日より、飲食店の利用、国内の長距離の公共交通手段(旅客機、列車、バス)の利用、病院の入場(訪問者と患者とも、ただし緊急外来を除く)に当たり、「衛生パス」の提示(利用者側)と確認(業者側)が義務付けられる。ショッピングセンターについては、各県が指定した施設に限り義務付けの対象となる。なお、既に、映画館・劇場等、美術館・博物館等、イベント会場など、50人以上を受け入れる施設においては、義務付けの対象となっている。「衛生パス」を取得するには、ワクチン接種の完了か、48時間以内のPCR検査陰性、罹患し治癒した証明のいずれかが必要となる。ワクチンは12才より接種可能だが、18才未満の未成年者については、9月30日まで「衛生パス」提示義務の適用が除外される。ワクチン接種の場合は、完了から1週間後(外国旅行の場合は2週間後)から有効となる。「衛生パス」の提示・確認が必要な施設においては、従業員も「衛生パス」の取得を義務付けられる(8月末日より)。医療機関・高齢者施設の勤務者(高齢者とかかわるホームヘルパー、ボランティア等を含む)は全員がワクチン接種を義務付けられる。9月15日までの完了が必要になる。これら従業員・勤務者の場合は、接種が完了していない場合には停職(給与の支払いも停止される)の対象となる。一連の措置は、11月15日までの時限措置として施行される。