「衛生パス」による制限措置、政府が企業の対応に関する細則を発表

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「衛生パス」に基づいた制限措置の導入に係り、政府は9日付で通達を発表し、企業の対応に関する細則を定めた。
「衛生パス」の提示とその確認が新たに義務付けられた業者としては、飲食店と公共交通機関(長距離)がある。また、7月下旬より、50人以上を受け入れる各種の施設(映画館・劇場・美術館等、スポーツ施設、イベント会場など)が既にこの義務の対象となっている。これとは別に、医療関係者はワクチン接種が義務化され、医療機関・高齢者施設の入場時の「衛生パス」提示も原則義務化された。医療関係者については9月15日までにワクチン接種を完了し、「衛生パス」対象施設の従業員については8月30日までに自ら「衛生パス」を取得しなければならない。この義務の細則について、通達は定めている。
「衛生パス」の場合は、ワクチン接種完了のほかに、72時間以内の検査陰性か、罹患後の治癒証明で代えることができる。通達は、各事業所の責任者が従業員の適合化を確認する旨を定めている。ただ、これだと下請けによる清掃サービスの従業員等の確認を行う者が誰であるのかが不明で、この点については後に詳細が示されるという。適合化をしていない者の扱いでは、有給消化等を受け入れない者について、使用者は雇用契約の中断と給与の支払いの中断を決めることができる。この状態が3営業日を超えて続く場合には、使用者は、3営業日以内(ワクチン接種義務がある職種の場合は即時)に従業員と面談を行って、適合化について協議する。通達はこのほか、健康上の問題がある従業員がワクチン接種完了を経て職場に復帰する場合の条件について定めている。これまでは、リモート就労の維持を優先するとのみ定められていたが、通達は、個室の用意などの追加措置により勤務場所に復帰する可能性を明示している。詳細は追って公示される政令により定められる。