欧州委、デジタルサービス法により特別な義務が課されるネット大手・検索エンジン19社を発表

投稿日: カテゴリー: 日刊メディアダイジェスト欧州レポート

欧州委は4月25日、デジタルサービス法(DSA)の枠内で、特別な義務が課されるインターネット大手・検索エンジン19社のリストを発表した。内訳は中国アリババ、米アマゾン・マーケットプレイス、米AppStore、蘭Booking.com、米フェイスブック、米グーグル傘下の一連のサービス(Google Play、米Google Maps、米Google Shopping、Google Search)、米インスタグラム(フェイスブック傘下)、米LinkedIn、米Pinterest、米Snapchat、中国TikTok、米ツイッター、ウィキペディア、YouTube、独Zalando、米Bing(米マイクロソフト傘下)で、欧州連合(EU)域内でのユーザー数が4500万人を超えているプラットフォームがリストアップされた。
DSAは、インターネット大手企業に対し、これらの企業が用いるアルゴリズムから発生する可能性があるリスク(ネット上での未成年者保護、違法コンテンツ、フェイクニュースなど)を評価・管理する義務を課しており、指定されたプラットフォームは、第三者による監査を行わねばならず、その結果は、4月にセビリアに設立された欧州アルゴリズム透明性確保センター(Ecat)により詳細にチェックされる。また、プラットフォームは、これらのリスクの軽減措置を導入しなければならない。域内市場担当のブルトン欧州委員は特に、世論の形成に重要な役割を果たしているとして、フェイスブックによるコンテンツのモデレーション・システムに懸念を表明した。