仏政府、失業保険制度の改正内容を公表:失業手当給付期間が短縮に

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デュソプト労相は21日、労使代表を集めた会合を開き、失業保険制度の改正について説明した。失業率が十分に低いことを条件に、失業手当の給付期間を25%短縮するという改正を提案した。就業インセンティブを高めて、人手不足を緩和することを目的として掲げた。労組側はこの改正に強く反発している。
失業保険は労使の共同運営を建前とするが、先に国会で最終的に可決された法案は、2023年末日まで、政府が政令を定めることにより、失業保険の制度を修正することを認めている。この条項を利用して、政府は今回の改正案をまとめた。具体的には、失業率が9%を下回っている限りで、失業手当の給付期間を25%短縮する。ただし、給付期間は、いかなる場合でも、6ヵ月を下回ることはない。失業率が9%を上回った場合、又は3ヵ月間で失業率が0.8ポイント以上の上昇を記録した場合には、給付期間の短縮は解除される。現在の失業率は7.3-7.4%で推移しており、改正が施行されると、ただちに給付期間は短縮されることになる。2023年2月以降に支給が開始された人から適用される。なお、この改正は、海外県と、舞台芸術等のキャスト・スタッフ等には適用されない。
失業手当は通常は、「失業保険料の拠出実績期間と同じだけ給付する」という原則に基づいて支給され、給付期間の上限は、53才未満で24ヵ月、53-54才では30ヵ月、55才以上では36ヵ月に設定されている。例えば支給期間が24ヵ月ならば、改正後の支給期間は18ヵ月に短縮されることになる。受給資格が生じる条件(直近24ヵ月間に6ヵ月以上の就労実績)には変更はなく、失業手当の金額も減額の対象とはならない。
労組側は一斉にこの改正に反発。労組CFTCは、失業者の再就職を妨げている通勤手段や託児、住居などの要因に立ち入らずに給付期間を削減したところで就労は促進されないと主張している。