企業の執行役会でも女性最低限が導入に、関連法案の可決にめど

投稿日: カテゴリー: 日刊メディアダイジェスト

両院協議会は7日、「経済・職業上の平等」のための議員立法法案について、妥協案を策定した。13日にも可決成立の運びとなった。
この法案は、与党LREMのリクサン下院議員が提出した。フランスでは、「コペ・ジメルマン法」(2011年)により、上場企業と一定の規模の非上場企業(従業員数500人以上で年商が5000万ユーロ以上など)の取締役会・監査役会における女性比率の最低限(40%)が定められており、成果を上げている。しかし、執行役会については規定がなく、大手企業においてCEOを務める女性の数はごくわずかにとどまっている(パリ株式市場CAC40指数の構成40社では1人、SBF120指数の構成120社では11人)。新法案は、従業員数1000人以上の企業について、執行役会及び幹部に占める女性の割合として、2027年に30%、2030年に40%を達成するよう義務付けている。そして、義務に違反した企業には、労働省が、最大で現金給与総額の1%に相当する罰金処分を科すことができる。実際の罰金額は、当該企業の経済的な状況や、目標達成に向けた努力の有無などを加味して決定される。
女性の社会進出の推進という観点から、与野党の間で幅広いコンセンサスが形成されており、両院協議会も妥協案の策定に成功した。他方、企業側は、2030年という日程が早すぎるとし、2032年まで遅らせるよう要望。罰金額も高すぎると問題視している。