養育費支払いの仲介制度、適用が一般化に

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政府は1日付で、養育費支払いの仲介制度の適用を一般化した。同日以降に裁判所を経て成立する離婚について、両当事者が揃って拒否しない限りは自動的に適用される。
具体的には、2017年に設立の仲裁機関ARIPA(養育費徴収・仲介局)が、養育費不払いの1ヵ月目より介入する。同機関はこれまで、当事者が家族手当公庫(CAF)等の機関を通じて行う請求を経て介入する形になっていたが、これが裁判所を経て離婚したすべての人に適用される。養育費が支払われるまでの間、ARIPAは月額116ユーロの暫定手当を立て替えて支給し、債務者から取り立てる。
現在、養育費の支払いは90万件に上っているが、そのうち、部分的又は全面的な未払いがある件数は35万件に上る。また、単親世帯のうち70万世帯(子供の数では100万人)が貧困線以下で生活しており、生活を支える上で養育費は重要な役割を担っている。それだけに未払いの影響は大きい。政府は、ARIPAへの登録を担当する裁判所書記を増員するため、200人の採用に着手した。また、2023年初頭からは、協議離婚を含めたすべての離婚について、ARIPA登録をオプトアウトにて自動的に行う形にする予定。