土木建設部門の就労者を対象に、猛暑の際にも一時帰休が適用されることが決まった。政府が6月28日付で官報に施行政令を公示した。
屋外作業が多く、気象条件に左右されやすい土木建設部門については、戦後まもなく悪天候(強風、豪雨、積雪、霜・凍結等)を理由とする一時帰休の適用が認められるようになった。ただ、猛暑については、当時は発生がごくわずかだったことから、対象リストから外れていた。近年、温暖化と共に極端な猛暑に見舞われるケースが多くなり、業界は2018年より、猛暑を対象リストに含めるよう要望していた。その要望がようやく実現した。
一時帰休制度においては、就労者には作業取りやめとなった分の給与が全額保障される。80%が基金から支払われ、残りの20%は会社側が負担する。適用対象となる悪天候の事案の判定は、気象協会(メテオ・フランス)が出す注意報及び警報に基づいてなされるが、猛暑の場合も、気温などによる全国一律の基準は設けず、気象協会の注意報・警報に依拠して認定することが決まった。ただ、1日又は2日間の短期間の猛暑は対象外とし、適用は3日以上続く場合に制限される。適用範囲から外れる高温下の状況においては、熱中症対策に加えて、労働災害の発生リスクが高まることへの対策も欠かせない。