著作権団体SACEMが、民泊用の賃貸物件所有者等を対象にした使用料徴収のキャンペーンに乗り出した。多数の所有者等がSACEMからの「徴収のお知らせ」を受け取った。報道を経て話題になっている。
詐欺ではないかと疑念を抱く人も多かったが、SACEM側では、法令に依拠した正当な請求だと説明している。宿泊施設の場合、テレビ受像機等を宿泊客に提供する限りで、著作権を使用する役務を提供する算段をつけたとみなされ、SACEMによる使用料徴収の対象となる。「家族の枠内での使用」にとどまらない状況であることが徴収の条件だが、民泊に供される賃貸物件の場合は「家族の枠内での使用」には該当せず、使用料徴収の対象になるとSACEMでは説明している。SACEMは「お知らせ」の中で、年間198.01ユーロ(諸税抜き)の定額契約の加入を勧めており、これが通常金額に比べて2割引きであることを強調している。同時に、支払いを拒否した場合は督促を経て最大30万ユーロの罰金の徴収対象になるとも警告している。
宿泊業界団体UMIHは、SACEMによる徴収キャンペーンについて、宿泊施設は以前から使用料を納付しており、民泊が納付するのは当然だとし、競争の条件が平等になる方向に進むのを歓迎するとコメントした。