保険商品の電話勧誘、新規制が導入へ

投稿日: カテゴリー: 日刊メディアダイジェスト

4月1日付で、保険商品の電話勧誘に関する新規制が導入される。当局は、紛らわしい勧誘行為が増え、被害も増大していることを踏まえて、厳しい規制を導入することを決めた。保険商品の電話勧誘以外には新規制は適用されない。
業者側はまず、通話の最初の時点で、明確に保険商品の電話勧誘である旨を相手に伝えなければならない。相手側が拒否したら、その番号へ電話をかけることは禁止される。また、勧誘対象の商品について、相手方が既に同様の保険に加入しているかどうかを確かめ、また、それが解約可能であることを確認しなければならない。契約に先立って、すべての契約文書を相手方に送付し、受領されたことを確認しなければならない。その場での契約は認められず、24時間の考慮を経た後の署名でなければ契約は無効となる。電子署名又は肉筆の署名により契約は結ばれ、口頭での約束は契約とはみなされない。契約後には、発効日と解約の方法を記したすべての関連文書を送付しなければならない。電話での通話の録音記録を2年間にわたり保存しなければならない。14日間のクーリングオフ期間は従来通りに維持される。
最近では、SMSで確認コードを送付し、その入力を以て成約とするケースが増え、明確な説明がなされず、当事者が気づかないまま契約を結ばされていたといった悪質なやり方も目立っていた。契約成立の要件を厳しくすることで、そうした詐欺まがいの手口を封じる狙いがある。