行政最高裁(コンセイユデタ)は24日、緊急審理を経て、CBD(カンナビジオール)製品の合法化について定めた省令を差し止める決定を下した。乾燥花・乾燥葉の販売を禁止する内容を不服として、業界団体側が提訴しており、行政最高裁はその言い分を認めた。
CBD(カンナビジオール)製品は、大麻の麻薬成分であるTHCをほとんど含まず、麻薬扱いにはならないが、明確な法令上の規定がなく、当局はこれまでCBDに厳しい姿勢で臨んできた。既に全国には1800店ほどの専門店があるが、係争が多発しており、法廷闘争を経て、最高裁判決を踏まえた形で、政府は去る12月30日付でCBDの「合法化」に関する省令を定めた。THCの含有率が0.30%に満たないCBD製品の製造のための栽培、輸出入、工業的及び商業的使用を認める内容だが、乾燥花及び乾燥葉については、販売を禁止しており、販売店側はこれを問題視していた。乾燥花・乾燥葉は店舗の売上高の5-9割を占めており、これが認められるかどうかが店舗側にとって死活問題だった。
行政最高裁は、0.3%という含有率上限を定めておきながら、それに合致する商品を排除することは正当化されないとの判断を示し、省令を差し止めた。行政最高裁は本件審理を行って、最終的な判決を数ヵ月後に下すが、緊急審理における判断が追認される可能性が高い。