失業保険の制度改正、12月1日付で全面施行に

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失業保険の制度改正が12月1日付で施行された。これで段階的な施行がすべて完了する。
12月1日付では、失業手当の受給資格の厳格化が施行された。従来は、過去24ヵ月間に4ヵ月以上の就労実績があることが受給の条件だったが、これが「6ヵ月以上」となる。53才以上の人の場合は、過去36ヵ月間の就労実績が基準になる。この厳格化は、12月1日以降に雇用契約を打ち切られた者に適用される。
これに加えて、支給額の逓減制も強化される。月額4500ユーロ超(現金給与総額ベース)の給与を受けていた失業者(57才未満)について、7ヵ月目から手当の減額が適用される。従来は9ヵ月目からだった。2019年11月以降に雇用契約を打ち切られた者に適用される。
政府はこれらを含む改正を2019年11月付で施行していたが、新型コロナウイルス危機の発生に伴い、適用を中断していた。政府は、危機が一段落し、一部業種を中心に人手不足が目立っていることを理由に、失業者の就業意欲を高める目的で改正の再導入を進めていた。労組側はこれに反発し、差し止めの行政訴訟を起こしているが、緊急審理では訴えが却下され、継続中の本件審理においても、政府の主張が認められて改正が承認される公算が強まっている。

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