失業保険の制度改正、行政最高裁が承認

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行政最高裁(コンセイユデタ)は22日、失業保険制度改正に関する政令の差し止めを求める労組の訴えを棄却した。雇用情勢が好転したことを理由に、差し止め請求を却下した。
政府は、失業手当の支給額を算定する基準になる1日平均の実績給与額の計算方法を、10月1日付で変更していた。短期の雇用契約を繰り返して結び、失業と就業を交互に行う者の場合、無期契約で就労していた人よりも失業手当の受給額が目立って大きくなるという状況を改めて、無期契約による就労を奨励するという狙いから、政府は制度改正を決めたが、労組側は揃って、不安定な就労者の受給額が大幅に減額されると反発し、差し止めを求める急速審理の行政訴訟を起こしていた。この措置については、当初は7月1日付で施行されるはずだったが、労組による最初の提訴を認める形で、行政最高裁は6月下旬にその差し止めを命じていたという経緯がある。行政最高裁はその際に、雇用情勢の先行きが不透明であることを理由に、差し止めを決めていたが、政府は、その後に雇用情勢が好転したことを理由に、10月1日付での導入に踏み切った。労組側はこれを不服として2度目の訴訟を起こしていた。
行政最高裁は、雇用情勢が好転したという政府の主張を認めて、再び差し止める理由がなくなったと認定、労組の訴えを棄却した。労組側は、緊急審理ではなく、本件審理の形で再度、審査を請求しており、抵抗する構えを変えていない。