医療関係者等のワクチン接種義務、15日付で施行

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9月15日付で、医療関係者等のワクチン接種義務付けが施行された。同日前にワクチンの1回目接種が終わっていない者には、停職処分が適用され、給与の支払いも停止される。
接種が義務付けられるのは、医療機関や高齢者施設の勤務者、自由業の医療関係者、ホームヘルパー、消防士など。1回接種のみ終了している者は、2回接種が完了するまでの間、72時間以内の検査陰性の証明書を提出しない限り勤務を継続できない。
医療関係者等の中には、義務付けを自由の不当な制限だなどとして反発する向きもある。仕方なく1回目接種には応じたが、2回接種を遅らせて、医療非常事態宣言が終了する11月15日までやり過ごそうとする人もいるという。政府はこれについて、特定業種に対する接種義務付けは「衛生パス」による制限とは関係なく、恒常的に適用されるとして、関係者らの対応をけん制している。
当局機関の集計によると、7日の時点で、高齢者施設の職員の88.6%は1回目接種が終了している。医療機関のスタッフ(医師除く)では88.1%が終了している。それでも数百人の非適合者が残っている計算になり、一部の施設では業務の不全が生じる恐れがある。