2020年所得税、還付が20日付で実施に

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税務当局は20日付で、2020年所得税納税額の調整の枠内で、取り過ぎ分の還付を実施した。口座に直接に振り込まれるか、口座情報の登録がない納税者については小切手送付がなされる。これらの手続きは納税者の側の請求なしに自動的に行われる。税務当局を装って、還付のためにカード番号などの入力を求めるフィッシング詐欺も横行しているので注意が必要である。なお、還付は8月6日付で第2陣が行われる。
所得税源泉徴収では、原則的に徴収率が一年の半ば過ぎに切り替えられることから、納税した額と納税すべき額に差が出ることがある。2020年分では、納税者全体のうち38%に相当する1450万世帯が払い過ぎ、36%に相当する1410万世帯が修正の必要なし、26%に相当する960万世帯には不足分が生じていた。還付世帯の還付額は平均で627ユーロという。今年は新型コロナウイルス危機に伴う世帯支援を目的に、還付額の6割相当分が1月15日付で支給されており、残りの金額は所得申告の内容を踏まえて最終的に算出された。振込はDGFiP FINANCE PUBLIQUES名義でなされる。
納税額が不足している場合には、300ユーロ未満であれば9月に一括請求がなされ、それを上回る額である場合には、9月から12月までの分割にて請求がなされる(毎月27日払い)規定になっている。