フランスで15才の少女が17才の少年に惨殺された事件の裁判で、裁判官は少年法を適用して、被告に18年の有罪判決を下した。反抗当時の年齢である17才はたしかに少年法の適用対象だが、16才以上であれば、ケースによっては少年法の適用から除外することが可能であり、検察は30年の禁固刑を求刑していた。この事件には、いろいろと複雑な社会的背景もあり、少女は居住地区で自分の彼氏の仲間に輪姦されたりして、共同体から淫売扱いされており、新たな彼氏との関係で妊娠したために子どもを生むことを望んだのが、子どもの父である少年の逆鱗に触れて殺害されたという全く救いのない話なのだが、反省の色も全く見えない被告に少年法を適用した裁判官の意図はどこにあるのか疑問だ。この犯人は30代の半ばでシャバに戻ってくるわけだが、それが社会にどのような利益をもたらすとこの裁判官は期待しているのだろうか? まさか「刑務所での更生」などという悪い冗談を真に受けてのことではあるまい。あえて少年法の適用外とすることでやかましい論議を招くのが面倒で、法を字義通りに適用しただけなのかも知れないが、怠惰な判決と言わざるを得ない。そもそも現代社会において、いくら若年とはいえ、凶悪殺人者に少年法など適用すること自体が時代錯誤であり、ナンセンスではないか、と改めて考えさせられた。むしろ、若年であるほど、将来の出所後が恐ろしいのではないだろうか? この問題を解決できるのは端的にいって即時死刑のみであろう。