政府は6月13日付の官報に政令を公示し、病気欠勤の診断書に関する制限措置を導入することを決めた。9月1日付で民間部門を対象に施行される。
病気欠勤期間の上限が設定される。従来は期間の制限はなく、疾病の種類ごとに目安となる期間が定められていたが、強制力はなかった。9月1日以降は、初回診断書の期限が1ヵ月、更新では原則的に2ヵ月間が上限となる(疾病の種類によりしかるべき理由がある場合は除く)。傷病手当金の支給期間は、3年間につき360日が上限となっており、それには今後とも変更はない。
この措置は、2026年社会保障会計予算法により導入が決まったもので、その施行政令が公示された。傷病手当金による費用負担は年間180億ユーロに上っており、毎年10億ユーロのペースで増えている。その適正化を目的として上限が導入される。これとは別に、労災と職業病に対する手当金の支給期限も最大で4年間に制限することが決まり、施行政令がやはり6月13日付で公示された。
これと関係して、政府は、公務員部門についても、病気欠勤の診断書に同様の期間上限を設定することを計画しており、関連の政令案が18日に提示される模様。民間部門と同じように、上限を、初回診断書について1ヵ月、更新について2ヵ月と定め、更新については初回診断と同じ医師による診察を義務付けられ、病欠中は有償の職に就くことが禁止される。違反行為に対する処罰規定も設けられる。同じく9月1日の施行を予定する。
公務員部門を民間部門と横並びにするという大目標にはこのところ歴代の政権が取り組んでおり、従来は存在しなかった傷病手当金の待期期間(1日間)が導入された。民間と横並びにするため、これを3日間に引き上げるとの改革は反対もあり見送られたが、傷病手当金の支給額を100%から90%へ引き下げる改正は2025年3月に施行されている。