4月18日付の仏レゼコー紙は、所得申告に関して納税者が誤解しやすい注意点を3つにまとめて紹介した。
まず、シェアリングエコノミーの収入に関する情報は、プラットフォーム側から税務当局に伝達されているが、給与所得等とは異なり、申告書の所定の欄に自動的に記入はされていないので注意が必要である。シェアリングエコノミーの収入は、一定の水準を超える限りで申告が必要となり、課税対象となる。カーシェアリングも、利用者から1人分相当の費用を超える金額を受け取った場合、その分は報酬として課税される。
暗号資産は、法定通貨との交換取引を行った場合の譲渡益を対象に課税される(305ユーロ未満は免除)。譲渡益は、ポートフォリオ全体の含み益の一部とする点が盲点になりやすい。すなわち、ある取引で暗号資産を購入価格より安く売却しても、ポートフォリオ全体で利益が生じていれば、この取引は課税対象となる。なお、国内の口座で暗号資産のポートフォリオを保有することはそれ自体として申告義務の対象とはならないが、外国に保有する銀行口座等の情報の申告義務は、暗号資産の外国口座の場合にも適用される。暗号資産の譲渡益は、フラットタックス(12.8%)か、他の所得と合算を経た所得税累進課税か、いずれかを選択できる。いずれの場合でも社会保険料(18.6%)の徴収がなされる。専用の申告書「2086」で申告し、算出した金額を全体の申告書「2042C」に記入する。利益は3AN欄、損失は3BN欄に記入。累進課税を選択する場合は、2042Cの3CN欄にチェックを入れる必要がある。
一人以上の子どもを扶養しているひとり親世帯は、最初の子どもを通常の0.5人ではなく1人として世帯の成員数に加算することができる。パートナーと同居していないことを条件とする。この条件は2025年1月1日時点を基準とするが、年度の途中で婚姻関係などに変化があった場合は、2025年12月31日時点での状況を基準とすることができる。その場合には、「parent isolé(ひとり親)」欄にチェックを入れることでその請求を行う。同欄は毎年空欄になっているため、必ず手動でチェックを入れなければならない。