接客業務の従業員、「衛生パス」取得が義務付け:200万人近くが対象

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8月30日付で、一部の職種の従業員を対象にした「衛生パス」の取得義務付けが開始される。「衛生パス」提示義務が適用される業種において、接客業務を伴う職務に就いている従業員が対象となる。全体で200万人近くが対象となる。
具体的には、飲食店や映画館・劇場等、大規模ショッピングセンター(県条例により「衛生パス」による制限措置の対象となっている施設の場合)、スポーツジムなどの施設の従業員が対象となる。接客業務を伴う限りで適用される。公共交通機関の場合は、「衛生パス」提示義務がある長距離路線に限り適用される。ワクチン接種完了の証明があるか、72時間以内の検査陰性の証明があることを企業側が確認する義務を負い、証明のない者については、接客業務を伴わない職に配置換えとするか、それができない場合には停職(無給)を適用しなければならない。労組のうちCGTはこの措置を不当として抗議しており、制限措置そのものの解除を要求している。
宿泊・外食業の連合会GNIによると、全体の6割の企業は、新規則に適合していない従業員を抱えており、人手の確保が困難になる恐れがあると主張している。政府は施行から1週間は移行期間として、規則を厳格には適用せず、周知徹底を図る方針を予告している。新規則は少なくとも11月15日まで継続される。