若年者採用の補助金制度、採用増に一定の成果

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首相府下の経済調査部門であるCAEと労働省統計局DARESはこのほど、政府が若年雇用促進策の一つとして実施した若年者採用に係る補助金制度について、その成果の評価結果を公表した。
同補助金制度は、25才以下の若年者を新規に採用(無期雇用契約又は3ヵ月超の有期雇用契約)した企業に対して、給与水準が法定最低賃金(SMIC)の2倍までであることを条件に、最大で4000ユーロを支給するという内容で、新型コロナウイルス危機に伴う若年雇用促進策の一つとして、2020年8月1日付で施行された。2021年3月末まで適用され、次いで上限をSMICの1.6倍に制限した上で、5月末日まで継続がなされた。その後の取り扱いについてはまだ発表されていないが、再延長される可能性もある。
成果の評価によると、この制度のおかげで、2020年8月から2021年2月までに、有期雇用では8%、無期雇用では6%の採用増が記録されたものと推定される(制度がなかったと仮定した場合の比較)。この効果は、2008年に実施された社会保険料等の減免措置に比べると半分の規模ではあるが、支援措置の規模は異なるし、今回の場合は、第2次ロックダウンがブレーキになった可能性もある。
8月から3月までに採用された25才以下の若年者数は150万人となっており、これをもとにして試算すると、同期には補助金制度により8万5000人を超える若年者の採用が実現したことになる。また、22-25才の層に限ると、2020年7-12月に、無期雇用又は3ヵ月超の有期雇用で就業していた者の数は、補助金の有無で6万人(7%)の差が生じる計算になるという。半面、この年齢層の就業率には同じ時期に改善がみられていない。これは、補助金により無期契約などが増えた分、派遣雇用や短期の有期契約が減り、全体として見ると雇用の創出効果は得られなかったことを示唆している。