牛乳の原産国表示義務、行政最高裁が解除を命令

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行政最高裁(コンセイユデタ)は11日付で、乳製品における牛乳の原産国表示について、欧州連合(EU)の法令に照らして正当化されないとする判断を下した。乳業大手ラクタリス社の訴えを認めて、表示義務を解除するよう命じた。
食肉及び牛乳について、原材料として使用されているものも含めて、原産国の表示(フランス、EU、EU外)を義務付ける制度は、2016年8月に試験的に導入された。導入期間は2021年末日まで延長されているが、ラクタリス社は、これがEU法令に抵触すると主張し、無効化を求めて訴えていた。
行政最高裁は、欧州司法裁判所に法令解釈の判断を請求した上で、今回の判決を下した。欧州司法裁はこの件で、「消費者の過半数がその情報に顕著な重要性を見出している」ことと、「食料品の一部の属性とその原産国の間に明らかな関係がある」という2つの条件のいずれもが満たされている限りにおいて、原産国表示を義務付けることは正当化されるとの判断を示した。行政最高裁はこの判断を踏まえて、政府が牛乳について証明したのは前者の条件のみであり、後者の条件については挙証がなされていないと指摘。ラクタリスの訴えを正当であると認めた。