政府は14日付で政令第2021-156号を公示し、就労場所での飲食禁止措置の暫定的な解除を決めた。新型コロナウイルス危機への対応を踏まえて規制を緩和した。
あまり知られていないことだが、事務机で昼食を食べる行為は法令により禁止されている。より正確には、従業員が就労場所にて食事をとらざるを得ない状況に追い込むことが、使用者(企業)に対して禁じられており(労働法典第R4228-19条)、使用者は食事をとる場所を別途、従業員に提供する義務を負っている。政府は先頃、新型コロナウイルス感染予防措置を強化することを決定、マスクを着用しない食堂のような空間において、人の間に2メートル以上の間隔を確保することを義務付けたが、これにより食堂等の定員は半分に減ることになり、対応は一段と難しくなる。これに配慮して、「衛生非常事態」宣言が発令中の期間について、十分な食堂等のスペースを確保せずに、就労場所において食事をとることを使用者が容認することを認める時限措置が導入された。
パソコンのキーボードなど一部の部分からは便器よりも多くのバクテリアが検出されるといった調査結果はよく知られている。新型コロナ危機の衛生基準強化により、表面の洗浄はより頻繁に行うことが義務付けられたため、「パソコン前で食事」の不潔さは「便所飯」よりも向上したはずであり、これも特例措置が認められた背景にある。