行政最高裁(コンセイユデタ)は10日、国内8地区の大気汚染の水準が高すぎると認定し、国に対して、6ヵ月以内にしかるべき対策を策定するよう命じた。命令の履行が遅れた場合、3ヵ月間につき1000万ユーロという過去最高の制裁金を科すことを決めた。
行政最高裁は2017年7月に、環境保護団体などの訴えを認める形で、二酸化窒素と粒子状物質(PM10)について年間平均基準値を超えている13地区における汚染水準の改善を求める命令を下していた。環境保護団体側は、この命令が実行されていないと主張し、2018年に命令履行を求める訴訟を起こしており、行政最高裁は今回、この訴えに対する判決を下した。具体的には、二酸化窒素について、パリ、グルノーブル、リヨン、マルセイユ・エクス、ランス、ストラスブール、トゥールーズの8地区、PM10について、パリとフォールドフランス(マルチニーク海外県)の2地区、合計9地区に関して、政府が2018年に欧州委員会に提出した改善プランが不正確であって早期に基準値遵守を達成することができない内容であることを認め、政府に対して、直ちに必要なプランを策定するよう命じた。裁判所は、アルブ渓谷地区(オートサボワ県)については、「2022年までに基準値遵守を実現するための信頼性のある詳細かつ正確な対策プラン」が2019年に策定されたと指摘し、同地区を命令の対象から外しており、同地区に準じた期限での改善が他の地区にも求められることになる。